派遣スタッフも有給休暇はどうなっているの?取得条件や利用時の注意点等の仕組みを解説
休暇日にも賃金の支払いが発生する有給休暇は、仕事とプライベートのバランスを整え、モチベーションや心身の健康を高めるための重要な制度です。
しかし派遣での就業を検討している人、あるいは派遣社員としての経験が少ない人のなかには、派遣の有給休暇の取得条件がわからず、不安に感じている人もいるかもしれません。
派遣スタッフの有給休暇には、具体的にどのような仕組みがあるのでしょうか。
今回は派遣スタッフの有給休暇について、取得条件や利用時の注意点などを掘り下げていきます。
ぜひ最後までチェックしてみてください。
派遣スタッフの有給休暇の仕組み
派遣社員と同じく、派遣スタッフにも有給休暇を取得する権利が「労働基準法」により定められています。
取得の条件は「① 雇入れの日から6ヶ月継続勤務していること」「② 全労働日のうち8割以上出勤していること」の2つ。
出勤日が8割を超えていれば、就業から半年が経過した時点で有給休暇が取得可能です。
また最初の有給休暇が付与されたあとは、勤続年数が1年経過するたびに追加の有給休暇が付与されます。
付与される有給休暇の日数は、雇入日から6ヶ月時点で最低10日間。
その後は勤続年数と年間勤務日数に応じて、勤務年数が1年経過するごとに最大2日ずつ付与日数が増えてゆき、最大で年20日の有給休暇が取得できます。
なお有給休暇を付与するのは、実際に勤務している企業ではなく、雇用主である派遣会社です。
そのため付与された有給休暇の日数は、派遣元の会社が同じであれば、勤務先が変わってもそのまま引き継がれます。
有給休暇を利用するときの注意点
有給休暇は派遣スタッフの権利とはいえ、取得をする際には注意点もあります。
勤め先の企業では通常どおりの業務が行われるため、有給の取得日が決まった段階で、早めに上司・同僚に周知をしておくのがマナー。
また有給休暇の取得時には、勤務先だけではなく派遣会社にも連絡を入れるようにしましょう。
当日の作業が滞らないように、締切が近い提出物は仕上げておく、どうしても対応が必要な仕事はあらかじめ共有しておくといった、最低限の配慮を心がけることも大事です。
有給休暇はいつでも自由に取得できるとは限りません。
派遣会社には「時季変更権」という、派遣スタッフが休むことで派遣先の業務に支障をきたす場合などに、有給休暇の取得時期をずらしてもらう権利があります。
加えて付与された有給休暇をまったく取得しないのもNG。
労働基準法では、有給休暇の使用についても、企業が従業員に年間で5日以上を取得させることが義務付けられています。
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以上、派遣スタッフの有給休暇の仕組みについて紹介しました。
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そのため就業後すぐに、緊急の用事が発生した場合や、どうしても外せないプライベートの予定ができた場合でも、収入を減らすことなく休暇が取得可能です。
そのほかにも交通費支給・社会保険加入・組合健保・無期雇用登用などの福利厚生を用意。
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