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2026.09.08

派遣の有給休暇は何日もらえる?付与日数とタイミングを解説

「派遣社員でも有給休暇はもらえる?」「いつから使えるの?」「何日付与されるの?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

派遣社員も、一定の条件を満たせば法律に基づいて年次有給休暇が付与されます。正社員と派遣社員で有給休暇の基本的な仕組みが大きく異なるわけではありません。

一方で、派遣の場合は「どこから有給休暇が付与されるのか」「派遣先が変わったらどうなるのか」など、派遣ならではのポイントもあります。

この記事では、派遣の有給休暇について、取得できる条件や付与される日数、付与のタイミングをわかりやすく解説します。

派遣社員も有給休暇を取得できる?基本の仕組みを解説

まずは、派遣社員の有給休暇について知っておきたい基本的な仕組みを確認しましょう。

有給休暇とは?

有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」といい、仕事を休んでも賃金が支払われる制度です。

労働基準法では、一定の条件を満たした労働者に対して、年次有給休暇を付与することが定められています。派遣社員も労働基準法上の労働者に含まれるため、条件を満たせば有給休暇を取得できます。

「派遣だから有給はない」「正社員にならないと有給は使えない」ということではありません。

有給休暇を付与するのは派遣先ではなく派遣会社

派遣社員の場合、実際に働いている企業と雇用契約を結んでいるわけではありません。

雇用関係にあるのは、登録している派遣会社です。そのため、有給休暇を付与するのも基本的には派遣会社になります。

たとえば、A派遣会社と雇用契約を結び、A社から紹介された企業で働いている場合、有給休暇について確認する相手は派遣先企業ではなくA派遣会社です。

派遣先が変わった場合でも、同じ派遣会社との雇用関係が継続していれば、勤務期間の扱いが変わらないケースがあります。契約更新や派遣先変更の際は、派遣会社に有給休暇の残日数や継続条件を確認しておくと安心です。

派遣の有給休暇は何日?付与条件とタイミング

では、派遣の有給休暇は具体的に何日もらえるのでしょうか。ここでは、付与されるための条件と、勤続年数による日数の変化を見ていきます。

有給休暇が付与される基本条件は2つ

派遣社員が法定の有給休暇を取得するには、原則として次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 雇入れの日から6か月継続して勤務している
  • その期間の全労働日の8割以上出勤している

この条件を満たすと、最初の有給休暇が付与されます。

たとえば、4月1日に派遣会社との雇用契約が始まった場合、原則として10月1日ごろが最初の付与時期となります。ただし、実際の付与日については派遣会社の規定なども確認しましょう。

最初の有給休暇は原則10日

週5日勤務など、通常の労働者に該当する場合、最初の付与日数は10日です。

その後も継続勤務し、各期間の出勤率などの条件を満たせば、1年ごとに有給休暇が追加されます。

継続勤務期間法定の付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

このように、勤続年数が長くなるほど付与日数も増え、6年6か月以上になると年間20日が上限となります。

ただし、これは週5日勤務などの「一般の労働者」に該当する場合です。週の所定労働日数が少なく、週の所定労働時間も30時間未満の場合は、勤務日数に応じて付与日数が少なくなる「比例付与」の対象になります。

「週何日働くか」で付与日数は変わる

たとえば、週3日勤務の場合、最初の有給休暇は5日です。週2日なら3日、週1日なら1日が法定の付与日数となります。
つまり、「派遣社員なら全員10日」というわけではありません。

自分が何日付与されるのかを確認するときは、勤続期間だけでなく、週の所定労働日数や年間の所定労働日数も確認しましょう。

有給休暇は「登録しただけ」では付与されない

派遣会社に登録した時点で、有給休暇が発生するわけではありません。

基本的には、派遣会社との雇用契約のもとで継続勤務し、6か月の勤務期間と8割以上の出勤という条件を満たすことが必要です。

なお、派遣会社によっては、法律上の付与日とは別に独自の福利厚生として有給休暇を前倒しで付与している場合があります。

このように、派遣会社を選ぶ際には時給や仕事内容だけでなく、有給休暇などの福利厚生も比較してみるとよいでしょう。

年10日以上付与される人は「年5日」の取得が必要

年次有給休暇が10日以上付与される人については、2019年4月から、年5日を確実に取得させることが使用者に義務付けられています。

「有給を使いたいけれど、忙しくてなかなか申請できない」という場合でも、取得できる時期を派遣会社と相談しておきましょう。

また、有給休暇を取得する際の具体的な申請方法は派遣会社によって異なります。派遣先への連絡に加えて、派遣会社への申請が必要になるケースもあるため、就業先のルールを確認しておくことが大切です。

派遣会社を選ぶときは有給休暇も確認しよう

派遣社員にも、条件を満たせば法律で定められた有給休暇が付与されます。

基本的には、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、週5日勤務などの場合は10日の有給休暇が付与されます。その後は勤続年数に応じて付与日数が増え、最終的には年間20日まで取得できる仕組みです。

ただし、週の勤務日数によって付与日数が変わるほか、派遣会社独自の制度によって法定より早く有給休暇を利用できる場合もあります。

仕事を探す際は、時給や仕事内容だけでなく、「有給休暇はいつから使えるのか」「何日付与されるのか」「申請方法はどうなっているのか」まで確認しておくと、働き始めてからも安心です。

福利厚生を重視して派遣会社を選びたい方は、入社時から有給休暇の一部を付与する制度を設けている日テレ人材センターも選択肢の一つです。自分に合った働き方だけでなく、安心して長く働ける制度が整っているかという視点から、派遣会社を比較してみましょう。